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現場代理人,技術者等に関する留意事項について(令和2年6月8日)(高知市上下水道局)
公共工事においては,現場代理人,主任技術者・監理技術者の配置が必要となります。
「現場代理人,技術者等に関する留意事項(R2.6.8)」を掲載しましたので,お知らせします。
※配水管工事技能者の兼務係る取扱いが変更になりました。配水管工事技能者が現場代理人を兼務する場合については「配水管工事技能者の兼務に係る取扱いについて(R2.6.8)」を参照ください。
また,現場代理人は常駐を要することから,他の工事と重複して現場代理人となることはできませんが,特別な場合については兼務を認めます。「現場代理人の兼務の取扱いについて」を参照してください。また,平成27年4月1日から施行している現場代理人の配置(常駐)の特例に係る暫定措置については「建設工事に係る入札・契約手続の暫定的な措置について」を参照ください。
※ただし,この場合の兼務は現場代理人の兼務であり,営業所の管理技術者や経営業務の管理責任者が現場代理人を兼務することはできませんのでご注意ください。
※留意事項に違反した場合は,指名停止等の対象となる場合がありますので,ご注意ください。
現場代理人,技術者等に関する留意事項(R2.6.8) [PDFファイル/191KB]
添付ファイル1 [PDFファイル/131KB]
添付ファイル2 [PDFファイル/124KB]
配水管工事技能者の兼務に係る取扱いについて(R2.6.8) [PDFファイル/82KB]
(様式)配水管工事作業員届 [Excelファイル/38KB]
現場代理人の兼務の取扱いについて [PDFファイル/93KB]
(様式)現場代理人兼務申請書 [Wordファイル/40KB]
建設工事に係る入札・契約手続の暫定的な措置について(通知) [PDFファイル/114KB]
(様式)現場代理人兼務申請(暫定措置用) [Wordファイル/37KB]