本文
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について
(お知らせ)
平成30年3月1日から適用する公共工事設計労務単価が平成29年3月から適用した公共工事設計労務単価に比して全職種単純平均で約2.1%上昇したことに伴い,建設業者において「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成30年2月16日付け国土入企第27号)の趣旨に則った適切な対応が図られるよう,別添のとおり,高知市上下水道局においても単価の運用に係る特例措置を講ずることとしましたのでお知らせします。
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について [PDFファイル/109KB]
様式1(受注者への通知) [Wordファイル/42KB]
様式2協議書(請負代金額変更協議の請求) [Wordファイル/42KB]
特例措置の適用に係る手順書例 [PDFファイル/61KB]
※なお,様式2協議書(請負代金額変更協議の請求)において,特例措置の趣旨にのっとり技能労働者への適切な賃金水準の確保に,適切に対応することを誓約していただくこととしております。
※本特例措置を適用した事業所名・工事名等を公表します。
特例措置適用事業者(平成31年2月7日現在) [Excelファイル/17KB]