本文
看板・テントなどの道路占用許可看板・テントなどの道路占用許可
看板・テントなどを市道にはみ出して設置しようとする場合には、高知市道路占用規則に基づき、道路管理者である高知市長に、道路占用許可申請書の提出が必要です。
この占用許可には、道路の形状や占用物件によって、長さ・出幅・高さに一定の許可基準の違いがあります。
また、許可が出来る占用物件はテント・突き出し看板・据置き看板・仮設ヒサシ等です。立て看板や商品台、陳列ケースなどは特別の場合を除き許可になりません。
なお、道路占用許可が決定されますと、高知市道路占用料徴収条例により道路占用料がかかることになります。道路占用料の金額は占用物件の表示面積によって決定されます。占用地域によって三段階に区分されています。
詳しくは、道路管理課 Tel823-9379までお問い合わせ下さい。
(広報用チラシ)市道上に看板や日よけ等を設置する時は,道路の占用許可申請が必要です。 [PDFファイル/764KB]