新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす方は,申請により保険料が減額または免除になる場合があります。減免制度を利用するには申請が必要ですが,国の減免基準に基づく判定となりますので,令和元年中の所得等により減免対象とならない場合があります。減免の基準は下記のとおりです。
保険料の減免の対象となる方
(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険料を全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し,次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
⇒ 保険料の一部を減額(減免額の決定については,下記の【減免額の算定方法】をご参照ください。)
(ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ) 令和元年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が,1,000万円以下であること。
(ウ) 減少した事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の算定方法
保険料の減免額は,減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合をかけた金額です。(保険料の全額が減免対象にならない場合があります。)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少した事業収入等に係る令和元年の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
※世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和元年の所得額(上記B)が0円以下の場合は,減免の対象となりません。
減免割合
事業等の廃止や失業の場合 |
10分の10 |
令和元年の合計所得金額が300万円以下であるとき |
10分の10 |
令和元年の合計所得金額が400万円以下であるとき |
10分の8 |
令和元年の合計所得金額が550万円以下であるとき |
10分の6 |
令和元年の合計所得金額が750万円以下であるとき |
10分の4 |
令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
対象となる減免期間
・令和元(平成31)年度 2月期・3月期分
・令和2年度 全期分
非自発的失業者の方へ
非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方で雇用保険を受給される方は,前年の給与所得を3割とみなすことにより保険料軽減を行いますので,上記基準による減免は適用されません。
給与収入の減少以外に事業収入等が減収した場合は,上記基準により減免判定します。
いずれの場合も申請が必要になりますので,ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
減免決定(減免非該当)通知について
申請が集中しており,審査にお時間がかかる場合がございます。なお,納期が到来する保険料については可能であればお支払いをお願いします。減免により過払いになった保険料は後日お返し致します。
申請方法
下記の【保険料減免申請に必要なもの】をご確認のうえ,申請書をページ下部の添付ファイルより印刷,記入し,必要書類と合わせて保険医療課資格賦課係まで郵送してください(印刷ができない方は,申請書を郵送いたしますのでご連絡ください)。
なお,窓口にて直接申請いただくことも可能ですが,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送による手続きにご協力ください。
申請期限
新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書の提出期限は,令和3年3月31日までになります。お早めに申請されるようお願いします。
(やむを得ず提出が遅れる場合は事前にご相談下さい。)
保険料減免申請に必要なもの
保険料減免・猶予申請書
保険料減免に係る世帯の主たる生計維持者の収入状況等届出書
同意書
上記以外に状況に応じて提出いただくものがあります。下記の表をご確認ください。
こんなとき |
上記以外に必要なもの |
死亡・重篤な傷病を負った場合 |
診断書等の写し |
減収した場合 |
(1)世帯の主たる生計維持者の令和2年1月から12月までの収入状況の把握ができるもの。
(例)事業収益の分かる帳簿や給与明細書等の写し
|
事業の廃業や失業の場合 |
上記(1)と廃業届,離職票,雇用保険受給資格者証等の写し |
収入減少に伴う補填金がある場合 |
損害賠償金等の支払明細書の写し等
※国や県などから特別に支給される給付金等は含みません。
|
※上記以外にも,別途書類の提出をお願いする場合があります。
提出先・お問い合わせ
〒780-8571
高知市本町5丁目1番45号(本庁舎1階106番窓口)
高知市役所 保険医療課 資格賦課係
Tel(088)823-9360
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送による手続きにご協力ください。
添付ファイル

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